労働災害が起こったときは

従業員に労働災害(仕事が原因によるケガ)が起きたときには、労働基準監督署まで報告書を提出する必要があります。また、その療養にかかる費用について、労働基準監督署より認定を受けることで労災保険により一定程度の補償を受けることができます。

ただし、労災によって労働者が休業する際の休業1~3日目の休業補償は、労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります。

このページでは、上記にあたり、実際に労働災害が発生したとき、どの書類をどこに提出する必要があるのかをご案内しております。
※下の目次のうち、見たい項目をクリックするとジャンプできます

目次

1.労災手続きフローチャート

2.各種書式一覧

3.労災が発生してからの流れ
 ①労働者死傷病報告書を提出する
 ②労災認定に必要な書類を提出する
  ・療養の給付
    ―労災保険指定指定医療機関で治療を受けた場合
    ―労災保険指定医療機関ではない医療機関で治療を受けた場合
    ―通院する病院や薬局を変更する場合
  ・休業補償給付

※労働災害にあたるかどうかのご確認は、労働基準監督署にお問合せいただくことをお勧めします。

相模原市内 相模原労働基準監督署
【労災保険関係】TEL:042-861-8632
神奈川県内 労働基準監督署の所在地・管轄一覧(神奈川労働局ホームページ)

※制度に関するより詳しい説明は厚生労働省ホームページからご覧ください。

※特別加入の方は従業員用とは別の手続きがございます。こちらをご確認ください。

1.労災手続きフローチャート

※指定労災病院かどうかはこちらからご確認ください
《厚生労働省》労災保険指定医療機関検索

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.各種書式一覧 ※いずれの書式も両面印刷してください

報告書

様式第23号
様式第24号
災害事実証明書(特別加入者用)

業務中のケガ

様式5号
様式第7号(1)
様式第7号(2)
様式第6号
様式第8号

通勤中のケガ

様式第16号の3
様式第16号の5(1)
様式第16号の5(2)
様式第16号の4
様式第16号の6

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3.労災が発生してからの流れ

①労働者死傷病報告書を提出する(※通勤災害の場合は必要ありません)

事故による休業が
4日以上の場合

 様式第23号(両面印刷してください)

※事故発生時より遅滞なく提出してください。休業期間は「見込」で結構です。
※様式第23号の記載例等はこちらをご確認ください。
▷労働者死傷病報告(休業4日以上)様式|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 事故による休業が
1~3日の場合

 様式第24号 

※期間ごとに取りまとめて提出してください。

  • 1~3月分 4月末日までに報告
  • 4~6月分 7月末日までに報告
  • 7~9月分 10月末日までに報告
  • 10~12月分 1月末日までに報告

上記の書類を労働基準監督署に提出します。
※休業が0日の場合・通勤災害の場合は、提出は不要です。                         

提出の際は、原本とコピーを一緒に持っていき、コピーに提出の受付印を押してもらい、事業所控えとして残しておくことがおすすめです。

《特別加入者の場合》
災害事実証明書を休業する、しないにかかわらず労働基準監督署に提出します。
下部の現認者欄は被災者、被災者親族以外の方がご記入、ご押印下さい。

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②労災認定に必要な書類を提出する ※いずれの書式も両面印刷してください

労災の申請に必要な書類は、業務災害か通勤災害であるか等、状況によって異なります。提出する書類は、厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。

▷労働保険給付関係書類ダウンロード(厚生労働省ホームページ)

療養(補償)の給付

労災でケガを負った際、指定労災病院での診療や、薬の処方は本人負担0円で受けられます。

指定労災病院以外で治療を受けた場合は、一旦診療費を窓口で支払う必要がありますが、後日改めて労働基準監督署に申請することで補償されます。

※指定労災病院かどうかはこちらからご確認ください
▷労災保険指定医療機関検索(厚生労働省ホームページ)

業務中のケガか、通勤中のケガかどうかで提出書類が異なるためご注意ください。

◆指定労災病院で治療を受けた場合                                

指定労災病院で治療を受けた場合には、状況に応じて下記のどちらかの書類を治療を受けた病院、薬局に提出します。

治療を受ける際には、必ず労災での治療である旨をお伝えください。

※記入例(4~6ページ目)

業務中にケガをした場合 療養給付たる療養の給付請求書:様式第5号
通勤中にケガをした場合 療養給付たる療養の給付請求書:様式第16号の3

※医療機関用と薬局用は、別々に用意する必要があるため、同じものを2枚作成し、医療機関と薬局のそれぞれにご提出ください。(院内処方の場合は1枚で可)

◆指定労災病院ではない病院で治療を受けた場合

指定労災病院以外で治療を受けた場合には、状況に応じて下記の書類を労働基準監督署に提出します。

治療費は一旦病院窓口で支払う必要がありますが、領収証を添付し、労働基準監督署に書類を提出することで返金されます。

治療を受ける際には、必ず労災での治療である旨をお伝えください。
健康保険が適用されないため、全額自己負担となりますのでご注意ください

※記入例(7・8ページ目)

業務中にケガをした場合

医療機関用 療養給付たる療養の費用請求書:様式第7号(1)
薬局用 療養給付たる療養の費用請求書:様式第7号(2)

通勤中にケガをした場合

医療機関用 療養給付たる療養の費用請求書:様式第16号の5(1)
薬局用 療養給付たる療養の費用請求書:様式第16号の5(2)

※医療機関用と薬局用は、別々に用意する必要があるため、それぞれにご記入の上、労働基準監督署にご提出ください。

◆通院する医療機関や薬局を変更する場合

最初に診療を受けた医療機関や薬局から別の医療機関等に変更する場合は、下記の書類を変更後の医療機関、薬局に提出します。

※記入例(9・10ページ目)

業務中にケガをした場合 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届:様式第6号
通勤中にケガをした場合 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届:様式第16号の4

※医療機関用と薬局用は、別々に用意する必要があるため、同じものを2枚作成し、医療機関と薬局のそれぞれにご提出ください。(院内処方の場合は1枚で可)

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休業補償給付

仕事中の事故で労務不能となり、4日以上休業(欠勤と同じ扱いで、賃金の支払いがされない日)する場合は、休業 4 日目より一日あたり、賃金の平均額の 8割相当額が支給されます。

状況に応じて下記のどちらかの請求書に記入したうえで、労働基準監督署ご提出ください。

※休業 1日目~3 日目までは「賃金」ではなく、「休業補償」として、賃金の 3ヶ月の 1日あたり平均額の 6割以上を事業主が支払わなければなりません。(4日目以降は労災から支払われます)

※記入例(4~9ページ目)

業務中にケガをした場合 休業補償給付請求書:様式第8号
通勤中にケガをした場合 休業給付支給請求書:様式第16号の6

なお、休業補償給付の支給は下記を満たしたうえ、労働基準監督署の審査により決定されます。

1.その事故について、医師が労務不能と認定した日が 4 日以上あること
2.実際に労働していないこと
3.その日について、「賃金」が支払われていないこと

支給申請は 1 日ごとに行えますが、事務手続きの都合上、1ヶ月ごと(短期間なら休業終了時)に提出することが多いようです。

初回は3ヶ月分の平均賃金を算定します。内容について確認されますので、代表者印・出勤簿・賃金台帳を持参することをお勧めします。

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お申し込み・お問い合わせ
産業人材支援課
電話:042-753-1315