令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。本年6月から、納税者本人とその扶養家族を対象に、1人あたり4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が予定されています。ほぼすべての事業者(給与支払者)で行う給与計算、年末調整等の事務処理で対応が必要となりますことから、下記特別サイト及び動画セミナーをご活用ください。
○所得税の定額減税:一人当たり3万円、配偶者や扶養人数分加算されます。
○期間:令和6年6月から12月支給分まで。(定額減税分をすべて控除したら終了)
○方法:6月支給分の給与や賞与から順次定額減税分を控除します。控除しきれなかった分は次月に控除します。
その他注意点がございますので、必ず下記の国税庁特設サイトから詳細をご確認ください。
【動画セミナー(YouTube)・説明会】
・日本商工会議所HP 解説動画 「令和6年度 所得税の定額減税の概要について~給与支払者が行う事務のポイント~」
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令和6年3月下旬から令和6年5月までの間、定額減税の概要や源泉徴収事務について、給与支払者向けの説明会を税務署等において開催します。 |
【定額減税に係るお問い合わせ】
・給与支払者向け所得税定額減税コールセンター(0570-02-4562) ・相模原税務署(042-756-8211) |
【参考】
内閣府HP「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」
お問い合わせ
相模原商工会議所 経営支援課
電話:042-753-8135