【マル経融資】利子補給金の交付申請について

参加受付:

相模原商工会議所では小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用された皆さまを対象とした利子補給金の申請を受付しております。対象の方には順次相模原商工会議所よりご案内を郵送しておりますので、申請手続きにご協力をお願いいたします。
<最新情報>
2024年12月4日

令和6年10月までにマル経融資を利用した方の「融資実行情報」を基に、申請のご案内を年内にご郵送いたします。なお、令和5年以前に対象債務が借換等で消滅している方や、利払額に補給率を乗じた後「千円未満」となる方は、郵送物が届いても利子補給の対象外となりますので予めご承知おき下さい。

★交付申請手続きに係るQ&Aはコチラ

概要

申請期間 令和6年12月9日(月)~令和7年2月28日(金)当日消印有効
受給資格者 相模原商工会議所の推薦を受け、日本政策金融公庫からマル経融資の実行を受けた事業者。
対象期間と
補給率


【令和2年4月1日から令和4年3月31日までに融資を受けた者】
〈対象期間〉約定利子の1回目から24回目のうち令和6年に発生した支払利子
〈補給率〉30%(千円未満切り捨て)
【令和4年4月1日以降に融資を受けたもの】
〈対象期間〉約定利子の1回目から12回目のうち令和6年に発生した支払利子
〈補給率〉50%(千円未満切り捨て)
交付制限 【以下に該当する事業者には、利子補給金を交付致しません】
・融資を資金使途に従って使用していない事業者
・融資の延滞等により期限の利益を喪失した事業者
・市民税を完納していない事業者
・上記以外で交付することが適当でないと認められる事業者
申請方法 郵送または電子申請
※電子申請の場合は以下の申請フォームより申請して下さい。
必要書類 小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)
②法人市民税(法人)、市民税(個人事業主)納税証明書または領収書の写し
③預金口座通帳の写し(利子補給金入金口座に設定するもの)
④お支払額明細書(種別:「経営改善貸付」「マル経」「経」)の写し
※①については電子申請の場合不要となります。
★各必要書類の注意事項はコチラをご確認ください。
注意事項 ・利子補給金交付額は日本政策金融公庫が発行する「利息支払証明書」を基に決定します。
 ⇒「利息支払証明書」の発行申請は相模原商工会議所にて行います。
・申請期間を過ぎての申請は原則お受付できません。
・令和6年中に対象期間の利子支払いが発生していることを必ずご確認ください。
申請前に以下を活用する等で見込み額をご確認ください。
 ⇒算定結果が0円の場合、利子補給金はございません。
【参考】利子補給見込み額算定シート
(クリックするとDLが始まります)
令和2年4月~令和4年3月までに融資を受けた方用
令和4年4月以降に融資を受けた方用
交付要綱 小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

利子補給申請に係る必要書類について(クリックするとPDFで確認できます)

 

マル経融資 利子補給電子申請フォーム


申請者情報

事業所名・屋号
代表者氏名
【任意】ご担当者氏名
郵便番号※住所が自動入力されます(市内の事業所住所をご記入下さい)
住所※番地以降は手動でご入力ください
電話(ご担当者)
メールアドレス(ご担当者)

利子補給金入金口座情報

金融機関コード
支店コード
金融機関名
支店名
預金の種類
口座番号
口座名義人

提出書類(ファイル容量は10MB以内でお願いします)

(1)法人市民税(法人)、市民税(個人事業主)納税証明書または領収書の写し
※申請時点で最近納付したもの

(2)預金口座通帳の写し(利子補給金入金口座に設定するもの)
(3)お支払額明細書(種別:マル経)の写し
(4)【任意】その他書類
(該当する借入が複数の場合の「お支払額明細書」など)

【交付制限に該当しないことの確認】
・以下に該当しないことをご確認ください
融資を資金使途に従って使用していない事業者
融資の延滞等により期限の利益を喪失した事業者
市民税を完納していない事業者

【添付ファイルの容量の確認】
・添付ファイルの容量をご確認ください。
添付したファイル容量は合計10MB以内である

※送信ボタンをクリック後、数分以内に自動配信メールが送付されます。
弊所からのメールが届かない場合、大変お手数ではございますが以下問い合わせ先にお電話でご連絡ください。

お問い合わせ
相模原商工会議所 経営支援課
電話:042-753-8135