高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理について
高濃度PCB廃棄物については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)において、処分期間が定められており、市内の高濃度PCB廃棄物の処分期間は変圧器・コンデンサー等が令和4年3月31日、安定器・汚染物等が令和5年3月31日までとなっています。
また、処理施設の中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)の操業には期限があり、期限を過ぎると事実上処分することができなくなるほか、処分期間を過ぎて高濃度PCB廃棄物を保管している場合は、PCB特別措置法に基づく改善命令の対象となり、これに従わない場合には3年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
事業所内の倉庫や機械室・工場等においては、高濃度PCBを含むコンデンサー等を使用した溶接機や安定器が存在する可能性があり、これらについても、PCB特別措置法により処分期間内に処分することが義務付けられております。
つきましては、該当する機器等を所有している場合は、処分期間内に確実に処分委託を終えるよう、ご対応をお願いします。
【環境省 『掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物等の発見事例』】
http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/discovery_case.pdf
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相模原商工会議所 総務課
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