ご確認ください!【改正電子帳簿保存法】令和6年1月1日からの取り扱いについて

改正電子帳簿保存法に関する国税庁作成のパンフレット及びYoutube動画を下記のとおりご案内させていただきます。
特に、「電子取引データの保存」については、「宥恕措置」が適用期限である令和5年12月31日をもって廃止されることから、令和6年1月1日以降の取り扱いについて改めてご確認いただきますようお願いいたします。

1.令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要

 
(パンフレットURL)
 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf

2.制度のパンフレット等(令和6年1月1日からの取扱いに関するもの)

(パンフレット掲載URL)
 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm


システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法(令和5年11月)

電子取引データの保存方法をご確認ください(令和5年7月)

はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存(電子帳簿等保存) (令和5年7月)

はじめませんか、書類のスキャナ保存(令和5年7月)

3.令和5年度改正 電子帳簿保存法 Youtube 動画「国税庁動画チャンネル」

(動画URL)
 https://www.youtube.com/watch?v=KrUwWnk0ZA0
掲載資料URL) 
 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023007-095.pdf

4.緩和措置について

 中小企業の経理実務の実態を踏まえ、令和6年1月からスタートする電子帳簿保存法における電子取引データの保存義務については、令和5年度税制改正で保存要件の緩和措置が講じられておりますので、併せてご確認ください。
 ・~電子取引データの保存要件が緩和されます~電帳法を正しく理解しましょう!!(日本商工会議所作成)

●制度等に関する一般的なご質問やご相談につきましては、相模原税務署(TEL:042-756-8211)へ直接お問い合わせください。
●令和5年度税制改正を反映した電子帳簿等保存制度の Q&A など電子帳簿保存法についての情報は、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】をご参照ください。
●電子帳簿等保存制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ内の「電子帳簿等保存制度特設サイト」をご確認ください。 
お問い合わせ
相模原商工会議所 経営支援課
電話:042-753-8135