「取引先が万が一の倒産」に備えたい

「取引先が万が一の倒産」に備える【経営セーフティ共済】

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
中小企業者のために国がつくった共済制度

相模原商工会議所 中小企業振興部では、「経営セーフティ共済」の加入促進運動を展開しています。
詳細については、下記中小機構のHPをご確認いただくか、下記お問合わせ先までご連絡ください。

経営セーフティ共済制度

取引先に倒産等の不測の事態が生じたときの資金手当を行う共済制度です。

項目 内容
加入資格 1年以上事業を行っている中小企業者及び中小企業団体
掛金 毎月5,000円〜200,000円(5,000円刻み)
共済金支払事由 共済契約者(掛金納付月数が6ヶ月未満を除く)の取引先企業が倒産し、売掛金、債権等の回収が困難になった者
制度の特色
  • 加入後40ヶ月以上経過した場合は任意解約で100%掛金が戻ります。
  • 貸付額は掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)
  • 貸付条件は無担保・無保証人、償還期間は5年~7年(金額による)
     (共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は消滅します。)
  • 掛金は、税法上法人の場合は損金、個人の場合は必要経費扱い

制度の詳細はコチラ

中小企業基盤
整備機構HP

 

 【新規加入をご検討の方】

 【既にご契約の方(各種手続き)】

お知らせ

 ・中小企業倒産防止共済に係る税制の特例に関する内容の変更について

 

お問い合わせ
経営支援課 電話:042-753-8135