労働保険の手続きを委託したい

労働保険事務組合相模原商工会議所

このページでは、労働保険事務組合相模原商工会議所の業務についてご案内しております。
※下の目次のうち、見たい項目をクリックするとジャンプできます。

労働保険のお手続きには、下記専用ページをご活用ください。※ご利用は、当所に委託済みの事業所に限ります。


《専用ページでできること》

・雇用保険の取得・喪失(離職票なしの場合のみ)申請
 事務処理依頼書・マイナンバー提供書のダウンロードもこちらからお願いします。
・住所、代表者等の変更申請
・特別加入証明書の発行申請
・各種証明書の発行申請

新着情報

2024-10-10
【厚生労働省】労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)

2024-10-1
【神奈川労働局】神奈川県の最低賃金が1,162円になりました
※効力発生年月日は、令和6年10月1日です。

2024-02-21
【厚生労働省】令和6年度から一部業種について、労災保険率が変更されます

2023-12-14
【厚生労働省】令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

目次へ戻る

***

労働保険(雇用保険・労災保険)の事務代行

 労働保険事務委託概要

相模原商工会議所では、会員サービスの一環として事業主が行う労働保険事務を代行する労働保険事務組合を設立しています。労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主団体です。

事務処理委託のメリット

(1)事務手続きの省力化
労働保険料の申告・納付の事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

(2)保険料の分割納付
労働保険料が金額によらず3回に分けて納付できます。概算保険料が、40万円未満(労災保険、雇用保険どちらか一方の場合20万円未満)でも分割納付できます。

(3)事業主等の労災加入
労災保険に加入できない事業主、経営者、家族従事者も労災保険に加入することができます。当所で扱える労災保険特別加入は、年間100日以上労働者を雇用している中小事業主です。

委託条件

委託条件は下記のとおりです。

・商工会議所会員であること
・常時使用する労働者が規定人数以下であること
〈規定人数〉
金融業・保険業・不動産業・小売業:50人以下
卸売業またはサービス業:100人以下
その他の事業:300人以下

適用区分は、継続事業(労災・雇用保険)・有期事業所(雇用保険)・有期事業所(現場労災)・有期事業所(事務所労災)になります。

なお、下記の場合はお取り扱いできません。
・労働者を雇用していない1人親方の場合
神奈川県内1人親方取り扱い事務組合一覧(pdf)

 

<労働保険委託手数料規定>

会費の他に、次の委託手数料が必要になります。

年額であり、雇用保険・労災保険のそれぞれで計算合計した金額になります。
なお、労災保険は特別加入者も従業員数に加えます。年度途中での月割り計算はしません。

従業員数
雇用保険 年額(税込)
労災保険 年額(税込)
合計 年額(税込)
0人〜4人以下
11,000円
11,000円
22,000円
5人以上〜9人以下
14,300円
14,300円
28,600円
10人以上〜15人以下
19,800円
19,800円
39,600円
16人以上〜20人以下
31,900円
31,900円
63,800円
21人以上〜30人以下
38,500円
38,500円
77,000円
31人以上〜40人以下
45,100円
45,100円
90,200円
41人以上
56,100円
56,100円
112,200円

(例)従業員4名(うち1名パート)、役員2名の事業所の場合
【雇用保険事務委託手数料】 雇用保険被保険者 3名: 11,000 円
【労災保険事務委託手数料】 労災保険被保険者4名+特別加入2名=計 6名: 14,300 円  合計 25,300

代行する事務内容

(1)事業主に代わって雇用保険の届け出、労働保険料の申告納付です。

(2)保険関係成立届、雇用保険の事業所設置の提出に関する事務

(3)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

(4)労災保険の特別加入申請に関する事務

(5)雇用保険の被保険者の資格取得・喪失届出に関する事務

(6)その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

ただし、次のことは委託事務から除かれます。

  1. 印紙保険料に関する手続き等
  2. 労災保険給付及び労働福祉事業として行う特別支給金に関する請求書等についての事務手続き及びその代行
  3. 雇用保険の保険給付に関する請求書等についての事務手続き及びその代行
  4. 雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業についての事務手続き及びその代行

 

目次へ戻る

労働災害発生時のご案内

  労働災害が起こったときは ※どの書式を使用するかわからない場合は、こちらをご確認ください

  厚生労働省ホームページ ※こちらから該当の書式をダウンロードしてください

 

目次へ戻る

お申し込み・お問い合わせ
産業人材支援課
電話:042-753-8134